労働問題Q&A

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Q.小売業を営む中小事業主です。時間外労働も多くなり、36協定の締結が必要ですが、時間外労働について注意するポイントはどんなところですか。

A.2020年4月1日から中小企業にも時間外労働の上限規制が導入されています。原則は時間外労働(休日労働含まず)月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合、時間外労働は年720時間以内、時間外労働+休日労働は月100時間未満・2~6か月平均80時間以内。また、原則である月45時間を超えることができるのは年6か月までです。

Q.2020年4月1日に労働基準法の一部が改正されていますが、変わったところはどんな点ですか。

A.次の3点です。
①賃金請求権の消滅時効期間延長(2年から5年(当分の間3年)に)
②賃金台帳等記録の保存期間延長(3年から5年(当分の間3年)に)
③付加金の請求期間延長(2年から5年(当分の間3年)に)
なお、年次有給休暇の請求権(2年)や退職金請求権(5年)は変更なしです。

Q.在宅勤務を実施したいが、事業場外労働としてみなし労働時間を適用できますか。

A.在宅勤務は情報通信機器を活用したテレワークの1つの勤務形態ですが、次の要件を満たせば適用は可能です。
①情報通信機器を通じた使用者の指示に即応する義務がない状態であること
②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務が行われていないこと
(「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン(厚労省2019年1月)」参照)

Q.中小企業も2021年4月から「同一労働同一賃金」が求められますが、どんな点に気をつけたらよいですか。

A.短時間労働者・有期雇用労働者(定年後再雇用含む)の待遇が、正社員との働き方や役割の違いに応じたものとなっているかがポイントです。基本給や賞与、手当、福利厚生等あらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。待遇に違いがある場合は、不合理な差ではないことを説明できるか検証することが必要です。(厚労省の同一労働同一賃金ガイドライン参照)

Q.職場におけるパワハラ対策が強化されたようだが、どんな対応が必要ですか。

A.2020年6月1日(中小事業主は2022年4月1日)から防止措置が義務化されました。項目としては、
①事業主の方針等の明確化及び社員への周知・啓発
②相談に応じ適切に対応するための体制整備
③発生後の迅速かつ適切な対応
④事業主に相談等をした社員に対する不利益取扱いの禁止
(厚労省のポータルサイト「あかるい職場応援団」参照)